お世話になります。加古川市の行政書士ながい法務事務所です。
ワタシ自身の遺言書(自筆証書遺言)を作成しました。そして遺言書を法務局へ保管申請をしました。
訪問する前に予約が入ります。
必要なモノ
・保管申請書(ネットからダウンロードする)
・下書き(法務局で書いても良し)
・住民票(本籍入り)
・3900円(収入印紙購入代/法務局で購入可)
・認印 以上
そこまで難しくないですので、お気軽にご相談ください。遺言書保管制度のホームページより↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
*******************************
遺言書保管制度とは?
~本制度のメリットをご紹介します。是非,ご利用ください!~
この制度について
【1】あなたの遺言書は,法務局において適正に管理・保管されます!
遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)そのため,
▶遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
▶相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
<注意事項>
※遺言の内容について相談に応じることはできません
※本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
【2】相続開始後,家庭裁判所における検認が不要です!
【3】相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付が受けられます!
データでも管理しているため,遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず,全国どこの法務局においても,データによる遺言書の閲覧や,遺言書情報証明書の交付が受けられます!(遺言書の原本は,原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)
【4】 通知が届きます!
関係遺言書保管通知
相続人等のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます!
指定者通知
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます!
*******************************
法務局でいただける封筒より
では、まずは自筆でいきなり書き出す前に、内容を下書きすることからスタート🖋💦
一例ですが・・・こんな感じ
第1条 遺言者は,妻○○●●(昭和○○年○○月●●日生)に別紙の財産を相続させる
第2条 遺言者は,遺言者の有する現金,その他本遺言に記載のない一切の財産を前記妻○○●●に相続させる
第3条 遺言者は,遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として,前記妻○○●●を指定する
第4条 本遺言の遺言執行者として,前記妻○○●●を指定する
(別紙)
財産・・・
財産・・・
便せんで問題ないです。私はネットでダウンロードしたものを使用しました。
法務局にも用紙が備え付けてあります。ホームページからダウンロードも可能です
遺言書保管制度のホームページより↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
ツラツラと感謝と想いを込めて🖋💦
遺言書に影響は与えないのですが、(付言事項/ふげんじこう)をいうモノを最期に記載するのがトレンドだったりします。
付言事項は、自身の想いを込めて書く欄です。
パートナーへの感謝を述べたり、家族みんな笑顔で仲良くしてね、遺留分(相続人の権利)を請求しないでください・・・etc
大変ですので、財産目録(別紙)は自筆ではなく、パソコンで入力したモノでOKです😙
別紙の最期にも署名・捺印(認印で可)が要ります🖋💦
そして、形式チェックが終えると、印紙を購入してきて下さい(3900円)と言われます。
その後に保管証をいただけます。
遺言をした者の氏名
〃 出生年月日
保管場所
保管番号
保管開始 の記載のある書類を受け取ります
ここまでの所要時間は60分程度です・・・。
制度を紹介する動画です↓
自筆証書遺言書保管制度は、自身で作成した遺言書を法務局が保管します。紛失や消失、改ざんや隠匿のおそれがなく、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知します。円満で円滑な相続の為にもぜひ利用をご検討下さい。
ナレーション:貫地谷しほり
行政書士ながい法務事務所は、加古川市・高砂市を中心に、姫路市〜神戸市西区を営業範囲として、個人事業者や小規模企業の『会計記帳』『遺言書作成』にチカラを入れています💪
因みに会計記帳の外注化メリットはこちらです↓
▶本業が忙しく、領収書整理、記帳まで手が回らない。記帳業務に時間を取られている。
▶採用コスト、研修費用、労務管理に関わるコストを削減したい
▶作業的な仕事ではなく、本業に専念したい
▶面倒な事務作業から逃れたい etc
それでは、明日も1日が笑顔に満ちた素敵な日となりますように。お会いできることを楽しみにしております。どうぞお気軽にご相談くださいませ
行政書士ながい法務事務所
(電話)080-4025-3739
(LINEのID)enmusubi2023