当相談室での受給事例をご紹介します。

 

「額改定請求」という手続きをご存じでしょうか?障害の状態が悪化した場合、等級の見直しを請求することができます。

例えば…「3級の認定を受けたときは働いていたけど、その後症状悪化して働けなくなってしまった」などの場合は、次回の更新を待たなくても「額改定請求」をすることが可能です。

※ただし「額改定請求」をするにはいくつか条件がありますので、条件の確認が必要です

 

まずはぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。お待ちしております。

 

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[傷病の種類] 

発達障害(学習障害・注意欠陥多動障害)

 

[額改定後の年金の種類] 

障害厚生年金・2

 

[額改定後の受給額] 

1,048,000

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[当相談室にご相談頂く前に困っていたこと]

詳しいことが良く分からず、慌ただしく自分で申請してしまったこと

 

[当相談室に依頼することを決めた理由を教えてください]

年金受給が決まっていましたが、自分の納得できる結果ではなかったため

 

[当相談室の対応について]

とても親切に対応して頂きありがとうございました

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秋田障害年金相談室

[電話] 018-853-5005

[受付時間] 平日9:00~17:00

[LINE] https://lin.ee/w3w0XB8

※LINEやメール、郵送のみでのご相談・申請も可能です。

※秋田県外の方もご対応可能です。