練馬の社会保険労務士 橋本 会社を社員トラブルから守るメソッド

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解雇・残業・無断欠勤・人事異動等の社員トラブルから守る会社にあったルールを労働基準法等にそって就業規則に定め、習慣化するご支援をいたします。

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● 返済不要の助成金セミナー開催です。

 

こんにちは。橋本奈津子です。

 

社員やパートを1人でも雇っている、またはこれから雇おうと思っている経営者様へお知らせです。

 

6月19日(水)午前11:30より、助成金セミナーを開催いたします。
 

返済不要の助成金は、要件に該当し、きちんと手続きをすれば、受給できます。
 

しかし、助成金て、聞いたことあるけれど、なんだかわからないという経営者はたくさんいらっしゃると思います。

 

400

 

情報がない、相談するところがないと、お手上げです。

 

例えば、キャリアアップ助成金は、非正規社員の待遇を改善する、正社員にするなどで、ご褒美の助成金がもらえます。

 

 

知らなければ、受給できない、知っていれば受給できる。専門の社労士に話を聞いてみませんか?

 

日 時  : 令和元年6月19日(水)午前11:30~12:30

場 所  : 〒136-0076
        東京都江東区南砂2-1-8 フッコウビル4F

        写真館シンデレラ
        東京メトロ東西線、東陽町駅から徒歩2分
        
電 話 : TEL 03-6458-6805 
        
参加費  : 3000円(内税)当日払い

定 員  : 25名
 
参加対象者  : 返済不要の助成金について知りたい法人及び個人の会社経営者(規模は不問,これから社員を雇う予定の方OK)

 

是非ご参加ください。

 

このセミナーでは、貴社にあった助成金を100種類以上もある中から選んで、差し上げます。

手続きの仕方をお伝えいたします。

 

来てよかった~っと思うセミナーです。ご参加ください。

 

申し込みはこちらから。

 

西武新宿線 上石神井駅徒歩5分 オフィスワコウ 社会保険労務士 橋本奈津子事務所

平日(月~金) 午前9時から午後5時
※お急ぎのご相談については、時間外対応いたします。

東京都練馬区上石神井南町14-12

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上石神井、田無、所沢、野方、高田馬場、新宿、中野、阿佐ヶ谷、荻窪、吉祥寺、立川、大泉学園、石神井、練馬、池袋、等からご依頼いただいております。 就業規則を得意としておりますが、会社設立支援、賃金・評価制度、給与計算、社会保険手続等労務トータルでサポートしております。

● 就業規則で困っていましたが、すぐ解決してくれました。

こんにちは。橋本奈津子です。

やはり会社を経営していると社員とのトラブルは、予期せず起こります。

就業規則は、社員トラブルの防止と解決策となる道標ですので、ない場合は会社は大変困ってしまわれます。

以前から、就業規則を整備しないとと思いながら、後回しになってしまっていた会社様が、トラブルが起こって就業規則が必要になり、就業規則作成のご依頼を当事務所にされました。

お客様の声

Q.サービスを購入する前どんなことで悩んでいましたか。

A.以前から、就業規則のことで困っておりましたが、どこにお願いしていいのかわからずにいました。

人づてには、40万円とか、50万円とかいう金額を聞いておりましたので、なおさら、後回しになっておりました。

今回、あっという間に格安の料金でお悩みを解決していただき、本当にありがとうございました。

Q.何がきっかけで、このサービスを知りましたか。

A.Webサイトをみて、信頼できそうな内容でしたのと、女性の方だったので、お話しやすそうだったので、お願いいたしました。

思った通りの方でした。

Q.サービスを知ってすぐに購入しましたか?しなかったとしたらなぜですか?

A.すぐにお願いいたしました。

Q.何が決め手となって、このサービスを購入しましたか。

A.話しやすさと、的を得た、的確なアドバイスから、経験値の豊かさを感じたためです。

Q.実際にサービスを利用してどうでしたか。

A.予想以上に、簡単に進んで本当に安心しました。どうもありがとうございました。


社労士 橋本の感想 

会社にあった就業規則を作ることで、問題も解決でき、喜んでいただけて嬉しいです。

社員トラブルが起こってからではなく、起きる前に就業規則を整備なさってくださいね。

当事務所は、就業規則の作成に力を入れており、練馬区を中心に、杉並区、武蔵野市、西東京市、新宿区、中野区などからご依頼を頂いております。

困ったと思ったら、練馬の社労士 橋本へご相談ください。

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● 就業規則作成サービスは、メール・電話・スカイプで全国対応です。

こんにちは。橋本奈津子です。

就業規則を作ろうと思っているけど、なかなかきっかけがない、という会社様への就業規則作成サービスです。

小さな会社なので、就業規則をどう作ったらいいかわからない。

なかなか社労士と縁がなく、就業規則の作成依頼ができない。

就業規則を頼みたいけど、料金が高そうで・・・

就業規則って、どんなふうに作るのだろうか。

そのようなお悩みの会社様へリーズナブルで安心して依頼できる就業規則作成サービスを当事務所は提供しております。

当事務所は、電話・スカイプ・メールなどの通信手段を使って、全国対応で就業規則の作成を受注しております。

就業規則作成をご依頼なさった会社様の声です。

お客様の声 

就業規則を作ろうと思っていましたが、なかなか作る機会がありませんでした。人づてでは、かなりの高額であると、きいて、躊躇しておりました。

必要だけれど、どこへ頼んでいいかわからないでおりました。

このたび作成依頼をする社労士事務所をホームページで探して、信頼できそうでしたので、こちらに頼むことにしました。電話とメールで、スムーズに作成していただきました。

料金も大変格安で助かりました。これからも、こちらの事務所にお願いしようと思います。


当事務所は、電話・メール等の対応で、就業規則を作成いたします。

どこへ作成依頼したらいいのだろうか・・・とお悩みの会社様、すぐご連絡くださいね。

こちらで、スムーズに作成できます。

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● キャリアアップ助成金の要件が変更になりました。  

こんにちは。橋本奈津子です。

キャリアアップ助成金は、現在、会社様に大変お勧めの助成金です。

その中でも非正規社員を正社員化にする助成金がおすすめです。

この助成金は、国の雇用保険助成金が受給決定となると、東京都の場合、東京都の上乗せ助成金も受給でき、受給額が約2倍になるという助成金です。

今回、この助成金の計画書の提出期限が、変更になりました。より受給しやすくなりました。

ぜひ、ご活用くださいませ。

しかし、助成金の手続には、多数の書類作成が必要となります。

とくに計画書や日程、就業規則の変更など、どのようにしたらよいのか一般の人にはわかりません。そんなとき、専門家の社労士に依頼するのが一番です。

当事務所へご依頼の会社様からは、わからないので頼んでしまった方が楽でいいとのお声を頂いております。

社労士に知り合いがいないなど相談する社労士がいない会社様、まずは、受給可能かどうか、どんな手続きをするのかをご相談くださいませ。お待ちしております。

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● 10月に経営者のためのセミナー交流会を予定しています。

こんにちは。橋本奈津子です。

社会保険労務士に知り合いがいない、社会保険労務士ってどんなことをしてくれるのだろうか、社労士 橋本ってどんな人なんだろうか。

そのようなことを思っていらっしゃる中小企業の経営者さまを対象に、練馬で10月にセミナー交流会を予定しています。

そこで皆様のご意見を募集しております。

こんなセミナーをしてほしい、こんなことを教えてほしい、こんな交流会にしてほしいなどというご意見がございましたら、お問合せフォームにてご連絡ください。

お問合せフォーム

予定が決まりましたら9月初旬に、参加募集をしたいと思います。

なお、今後、1~2か月毎に、セミナー又は交流会を開催していこうと思います。

経営者の皆様に、経営のためになる人付き合い、セミナーでの情報を提供していきたいのです。

経営者のみなさまと、成長していきたいと思います。みなさまに楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

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● 賞与は退職社員へ支給するのか。

こんにちは。橋本奈津子です。

賞与の時期です。賞与をもらってから退職するという社員もいるでしょう。

また、社員が退職した直後に賞与の支給があることもあるでしょう。この場合、退職直後の賞与は、退職社員に支給するのでしょうか。

社員としては、賞与までの期間はきちんと勤務したのだから、もらう権利があると主張するでしょう。会社としては、退職後なのだから、関係ないと考えるでしょう。

となるとこのケースでは、社員とトラブルになると思われます。

法律では、賞与そのものの支給は、義務付けていないため、会社がどのように就業規則で決めるかで決まります。

どの時期に、どのような方法で、どの社員に支給するのかは、会社が決めることなのです。

前述の問題では、就業規則で、支給日に在籍している社員に支給すると決めておけば、退職社員に支給する必要はありません。

賞与の支給は、一度就業規則で決めたら、変更が難しくなります。

特に今決めてある賞与額を減額変更するとなると、社員の同意をとるのにトラブルが起きるでしょう。

そのようなことにならないよう、賞与について決めるときは、会社の支払い能力等を慎重に判断して、決定したうえで、就業規則に定めましょう。

賞与での社員とのトラブルが起きないように、決めることが大事です。

専門家に相談して、就業規則に決めてくださいね。


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● マイナンバーの法人番号がわからない方へ

こんにちは。橋本奈津子です。

マイナンバーが昨年、みなさまのところへ通知され、いよいよ利用開始となりました。

マイナンバーは、各個人に付番される個人番号と会社に付番される法人番号があります。

初めて起業する方は、このマイナンバーのうち、「法人番号ってなに?」っていう方もいらっしゃいます。

昨年、付番されたばかりのマイナンバーで、まだマイナンバーの活用や取り扱いがわからないという起業者もいるようです。

法人番号は、税金等の手続きに必ず必要となりますので、国税庁から書面にて通知されますので、通知は大事に保管しておいてくださいね。

どんなときに利用するかは、傍にいる社労士等がお知らせしますので、大丈夫です。

とりあえず、法人番号については、個人番号と取扱いが大きく異なりますので、注意してくださいね。

・個人番号と法人番頭の大きな違い

個人番号は、利用目的が決められており、漏洩しては困るため、大変厳しい保管を義務付けられており、個人番号を保護しなければなりません。

一方、法人番号は、様々な場面で活用でき、利用制限がありません。誰でも閲覧でき、公に開示できます。国税庁のHPでも閲覧できます。

個人番号と法人番号では、社内での取扱いが異なりますので、社労士に聞いてくださいね。

もし傍に社労士がいないときは、こちらからご連絡くださいね。

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● 早期退職優遇制度の退職金は必ず増えるのか?

こんにちは。橋本奈津子です。

早期退職優遇制度による退職とは、退職金を多くもらって定年前に退職する制度と、一般に言われていると思います。

早期退職優遇制度での退職金額は必ず増えるのでしょうか。

いいえ、会社は、増額で支給する義務があるわけではありません。

早期退職優遇制度による退職について、「会社の承認がないと、早期退職優遇制度による退職にはならいない」と決めても公序良俗に反しないという、裁判例があります。

会社は、会社に残ってもらいたい社員を思いとどまらせるために、承認がないと早期退職優遇にならないという手段をとることもあります。

しかし、これを裁判所は、労使の希望が合致しないだけで、社員に不利益を強いるものではないとしています。

会社側が、早期退職優遇制度で退職者を募るとき、割増退職金の要件として、会社の承認が必要と決めておかないと、労使トラブルになる可能性大です。

会社は、所定の退職金を支払えば、割増の退職金を支払う法的根拠はないのです。ただし、明らかに社員を差別するような扱いをすれば、別ですが。

どのような退職の場合だと退職金額がいくらになるのかという、退職金の支給要件を就業規則で決めておくことで、社員トラブルの回避ができます。

社員にとって退職金の目的は一般に、老後の生活費であるため、退職金のトラブルはシビアに起きます。

会社にとっては退職金は大きな債務となります、しっかり決めておきましょう。

退職金規定の相談は、こちらでできます。

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● 練馬サミットに経営者が大集合しました。

こんにちは。橋本奈津子です。

7月13日水曜日、練馬で経営者が集うサミットが開催されました。約140名の経営者の方が集まりました。

大盛況でした。とても活気がありました。やはり経営者の集まりですね。



経営者はとかく、孤独になりがちです。孤独な中で、経営にプラスになる、相性のよい人脈や新しい情報をどう入手するかが、問題だと思います。

このサミットは、そのような問題を一気に解決できるような場所です。


講演には、ラーメンで60億円稼いだ、土田社長に、常識を信じない経営術をお話しいただきました。

なにかを成功させる人は、信念があり、ゴーイングマイウエイです。

終わった後は、サミット準備委員会で、ひと騒ぎでした。また、やります!こうご期待!



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● 雇用保険の助成金申請は、社会保険労務士だけが代行できる。

こんにちは。橋本奈津子です。

助成金の申請を考えたことがある会社様は、たくさんあると思います。

最近は、助成金ビジネスも盛んなようで、資格のない人が助成金コンサルなるものやっていることも多いようです。

先日、助成金コンサルの営業を受けた方からお問合せがありました。助成金の営業コンサルをうけたが、内容が疑問に思うので、ということでのお問合せでした。

そもそも助成金の申請代行は社会保険労務士にしかできません。

内容を聞くと、ありえない内容でした。まず10個の助成金がもらえる、書類さえ出せば簡単にもらえるなどと、言われ、数十万円という手付金を要求されたそうです。

雇用保険の助成金は、簡単にもらえるものではありません。

しかも、併給調整があり、同じ事由で複数の助成金はもらえないのが一般的です。

そして、書類さえだせばもらえることなどありません。受付窓口で受理された後は、労働局で、2~3段階で審査されます。審査が通らなければ、受給できません。

また、書類の内容が、虚偽であれば当然、不正受給として、罰則を受けることになります。雇用保険の助成金の場合、罰則は、3倍返しとなります。

助成金コンサルタントの場合は、社労士の資格がないわけですから、書類を会社の代わりにつくって、会社に渡して、会社に提出してもらい、後のことは会社任せになることでしょう。

そもそも助成金というのは、会社に負担になる人事制度、労務管理を導入するのにあたって、国が補助してくれるというものです。

会社に負担になることを会社がするから、国から助成してもらえるのです。

助成金の書類は大変準備が大変です。代行してもらうのが当然ですが、助成金の正当な専門家である社会保険労務士に任せるのが、まちがいありません。

助成金の相談がございましたら、こちらからどうぞ。

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