給湯器の件。やっぱ、納得いかなくて。


設備としてもともと12年前!からあってしかも寿命で動かなくなってんのに、住んで2年のtokidoki一家の負担で

直さなきゃいけないのは絶対おかしい!


ネットで調べました。不動産関係を。


たまたま給湯器のことで載ってたヾ(@°▽°@)ノ!!


それによると・・・民法606条には、「賃貸人は賃料を受領して建物を使用させる以上、賃借人が建物を使用するのに不都合がある状態である場合には、賃貸人の側でその不都合を改善し、賃借人が建物を不都合なく使用できるようにしなければならない」


と、ある。


それは、「賃貸人に修繕義務が発生するのは、建物または設備に不都合があり、修繕をしない限り通常の利用が妨げられる場合」ということ。


具体的には、給湯器等の設備の場合はそれらが故障して使用ができない、使用が困難な状態。らしい・・・



・・・ヘ(゚∀゚*)ノひょっとして・・・大家もち?


まぁ、朝おやじに話してみないとわからないけど・・・契約書も見てみないと。(おやじがなぜか持ってる)


知り合いだし、長い付き合いだし、そんなんで安く貸してもらってるんだけど、、、実際言いづらい。

でも、だからって泣き寝入りするtokidokiではない。


言わなきゃいけないことは言わないと。だって、ほら、法律もそう言ってるし(≡^∇^≡)。


言わなきゃいけなくて泣き寝入りしないtokidokiさんの最近でもう一つ・・・2月だったかな?話したい出来事があった。

それは、また、この一件が済んでから、、、お話したいと思いま~す(`∀´)