サンケイスポーツより(以下一部抜粋)

>合成麻薬MDMAを一緒にのんで死亡した東京・銀座のクラブホステス、田中香織さん(当時30)を救命しなかったとして、保護責任者遺棄致死罪などに問わ れた元俳優、押尾学被告(32)の判決公判が17日、東京地裁で行われた。山口裕之裁判長は、懲役2年6月(求刑懲役6年)の実刑を言い渡した。

 争点だった保護責任者遺棄致死罪については、保護責任者遺棄については認めたが、致死の成立は認めなかった。

 検察側は「田中さんの死亡時刻は異変の約1時間後で、直ちに119番通報すれば救命できたのに、押尾被告は保身のために通報を怠った」と主張し、懲役6年を求刑した。

 これに対し、弁護側は「異変から死亡までは数分程度で、救急車を呼んでも助かった可能性は低い」と反論。押尾被告も「私は田中さんを見殺しにしていない」と訴えた。弁護側は保護責任者遺棄致死罪など2罪について無罪を主張、執行猶予付き判決を求めていた。

 起訴状によると昨年8月2日夕、東京・六本木ヒルズのマンション一室でMDMAを一緒にのんだ香織さんは午後6時ごろに急性中毒症状となり、死亡時刻は同47~53分ごろとしている。

 公判では調書など90点が採用され、証人として救命医療の専門医や押尾被告にMDMAを渡して実刑が確定した知人男性(32)、香織さんの両親ら19人が出廷、評議は14日午後と15日の終日行われた。