おはようございます。

台風7号の接近により

今晩から明日に掛けて

飲み屋さんにも

被害が出そうです。。台風が来るとお客さんが激減・・・


さて

先日受講した

不動産の広告に関する研修での

内容です。


不動産の広告を行なうには

表示をしなければならない項目が

規約により規定されています。


いずれも

不動産の購入者が

怪しい情報をつかませられたり

間違った判断をしないよう

保護をするためです。


例えば

業界は違うものもありますが

ひと昔前に実際にあった広告として

以下のような例があります

・クツ一足1,000円

・made in USA

・2LDK 駅十分


「一足1,000円」は

安いと思ってお店に買いに行くと

1,000円なのは片側の足の値段で

両足では2,000円でした。(笑)


「made in USA」は

外国製品だと思って購入したら

大分や岐阜にある”宇佐”という地名で作った

製品でした。(笑)


「2LDK 駅十分」のお部屋は

実際に歩いてみると

とても10分では着かない距離だったので

不動産屋に確認すると

それは「駅から十分(じゅうぶん)距離があります」という意味です。

とオヤジギャグのような言い訳でした。(笑)


このように

紛らわしかったり

間違った広告で

お客さんを引っかけるのは

昔はセーフな時代がありました。(笑)


しかし

今の時代は

すべてアウトです。


その中で

高額な商品をあつかう不動産業では

広告に関する規約を

独自に規定しています。


不動産の広告も

今やインターネットが主流ですが

紙の文化が残る沖縄では

今でも紙面広告や

ポスティング広告が

大きな影響力を持っています。


また

沖縄のちょっと偏った地方新聞の週末版では

不動産情報を特集した

別冊号も発行されてます。”別冊デラべっぴん”みたいなやつ(笑)


これらは紙面であっても

不動産広告には違いありませんので

本来であれば、法令で規定された

項目を網羅したものでなければなりません。


しかし

紙面スペースの都合上からか

規定を満たした広告は

マズございません。


そのスジの人曰く

「いずれも違反広告の可能性が高い」

とのことでした。


インターネット広告も同様です。


当社でもタマにありますが

過去にブログ等で紹介した不動産情報を

その物件が成約になった後も

そのまま残しておくと

おとり広告とみなされます。


また

今でもよく見かけますが

「早い者勝ち」など

お客さんをあおるような

広告の表現も違反とみなされます。


このように

ズブズブの不動産広告ですが

ひと昔前は、不動産屋が

お客さんをダマす目的で

怪しい広告をしていました。(笑)


しかし

現在は

お客さんをダマすつもりは全くなくても

結果的に違反とみなされる広告をしている

というのが今の傾向だそうです。


不動産には

色々な法律や法令が関係します。


たかが広告の話かも知れませんが

関連する法律や法令を

きちんと理解して業務をしているかどうかは

ちゃんとした不動産業者かどうかを見極める

一つの観点かと思います。


過去の広告違反事例

→ 不動産広告公正取引協議会のサイト