個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)

個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)

法律とWEBの専門家、消費者法務コンサルタントの赤松です。消費者センターで11年間で15万件以上の相談を経験した元行政技術職員が、契約や取引の法律対応やWEB情報発信をサポートします。一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事。ITコーディネータ。

『「自宅サロン」や「自宅教室」のブログやホームページに名前や住所を出したほうがいいの?』という悩みや疑問にお答えしている人気ページはこちらです 

起業準備中、副業している・副業したい、法律の苦手な個人経営者・女性起業家のみなさまの「苦手」をサポートします


◆特定商取引法・景品表示法など事業者が知っておかなければならない法律があります
Amebaでブログを始めよう!

6/1からのYouTubeの利用規約の改定でもれなく広告表示

YouTubeで動画発信しているのですが、最近、「Changes to YouTube’s Terms of Service」というメールが連日届いて、英語なので無視していたのですが、気になって調べてみたら、

「収益化の条件(1000人・4000時間/年)を満たしていないチャンネルにも広告が表示されて、しかも、その収益は分配されず、グーグルの収益になる」

という利用規約の改定が6/1にあるということでした

2021年6月1日に、YouTubeの利用規約を更新して、個人を特定できる可能性のある情報を許可なく収集することを明示的に禁止すると共に、サービスのコンテンツをどのように収益化するかを明確にします。

収益化に関する権利
お客様は、本サービスにおけるコンテンツの収益化に関する権利を YouTube に付与します(収益化には、コンテンツ上やコンテンツ内で広告を表示すること、あるいはアクセスの手数料をユーザーに請求することが含まれます)。本規約は、お客様に支払いを受ける権利を付与するものではありません。2021 年 6 月 1 日以降、YouTube との間の他の契約により YouTube からお支払いを受け取る資格をクリエイターの方が有する場合(YouTube パートナー プログラム、チャンネル メンバーシップ、Super Chat などによるお支払いを含みます)、そのようなお支払いはロイヤルティとして扱われるようになります。法律上義務付けられている場合、Google はこのようなお支払いから源泉徴収を行います。

詳しくは

 

収益化を目指していない弱小なチャンネルにとってはきついよなあ

収益化を目指していない弱小なチャンネルによっては、広告表示はデメリットしかないよなあ

無料で使わせてもらってるから、仕方がないというのもあるけど、他社の情報発信に依存していた場合の宿命かな

それでも使い続けなければならないほどに影響力を持ってしまった巨大プラットフォーム。いつかはやってくる無料のビジネスモデルの次のステップの収益化

もう頑張ってYouTuberになるしかないのか?

そうなれば、収益化の条件(1000人・4000時間/年)を満たして広告収益を満たすYouTuberになるしかないということかも

しかし、公的な組織の動画に一般企業の広告が入ったり、一般企業の広告にライバル社の広告が入ったりということは問題にならないのだろうか、別のアルゴリズムがあるのかなあ、と気になる

ちなみに私のYouTubeチャンネル

私のチャンネルは資格試験対策講座に誘導するためのサンプル動画。ちなみに、開設2年目経過で198人登録の672時間

 

 

個人経営者、女性起業家のみなさま、「法律」への不安がありませんか?

起業すると、これまでの消費者の立場から、事業者の立場に変わると同時に、契約や取引の立場も大きく変わります。

  • お客さまとの取引のトラブルを防ぎたい
  • 事業者から「買う」ときの契約で失敗したくない
  • 大切な資金を守りたい
  • コンプライアンスは大切だと思う
特に、法律の苦手な個人経営者や女性起業家は法律、知らないうちに法律違反をしている可能性があります。
インターネットでビジネスをしている場合など、特定商取引法や景品表示法などが重要です
 
商工会議所等の創業塾でも、あまり取り上げられていないテーマになります
 

オンライン開催ですので、日本全国、場所を気にせず参加できます。

 

【日程】※ストアカで開催します

①2021/6/26(土)13:30~16:00(先着8人)

※これ以降の日程もストアカの講座日程で確認できます

副業時代にも重要

新型コロナウイルスで雇用の先行きが不透明な中、副業として収入を得たり、独立起業しようという人もいると思います。

事業をする立場になると、お客さまに対して取り引きや契約をすることになるので、それらに関する法律を知って守る必要があります。

事業者という立場は、個人でも大企業でも、同じです

トラブルがあれば、消費者センターに相談が持ち込まれたり、行政に通報されたりします。最近はライバル事業者が、妬みなどで蹴落とそうと通報することも少なくありません。

そんなときに、法律を知らなければ言い訳はできず、社会的な信用を失ったり、経済的な損失を出したり、最悪の場合は、事業から撤退せざるをえないことにもなります。

事業者の立場として商品やサービスを買うときに失敗しないように

一方、事業者の立場として、商品やサービスを買うこともありますが、特に、事業を成功させたいと高額な塾・講座・コンサル・情報商材などを契約するときには、将来の確定していない利益を先行投資することになります。なかには、詐欺的な方法で成果が出ないものもあったりしますので、大切な資金を守るためにも、契約のことを知って、失敗がないようにしたいものです。

消費者センターで11年間15万件の相談経験のある元行政職員が、事業に最も必要で大切であるけれども、なかなか学ぶ機会が少ない【消費者との契約や取引の基本】や【情報弱者の起業家を狙った悪質な商法にあわないためのポイント】についてお伝えします。

 

ストアカで開催します

個人経営者や女性起業家向けにビジネスに欠かせない法律を分かりやすく解説している消費者法務コンサルタントの赤松です。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

今年のお正月3日間は昼練習のほかはほとんど外出せず、1/4の勉強会に出かけた折に神戸の生田神社に行きました。1/4でしたけど、結構多くの参拝者が来ていました。

2020年にチェックしておくべき法律

ということで、このアメブロをご覧になっている事業者に関係のある法律改正等をざっくり紹介します。

このアメブロや私のホームページ・メールマガジン等でも紹介していきますので、たまに確認してください。

  1. 民法の大改正
  2. あはき・柔整広告ガイドライン
  3. 食品表示法

1.民法の大改正

契約に関する債権法という分野が120年ぶりに改正されます。
判例に頼っていた解釈を条文に盛り込み明確にするとともに、分かりやすい表現に変えています。
契約関係でいうと、利用規約が定型約款というものになり、契約者が同意していれば契約条項になります。そのために、「規約に同意する」のチェックボタンが必要になります。ただし、同意したからといって、不当なものは無効になります。民法なので事業者間の契約にも効果が及ぶことが重要であり、注意すべき点です。利用規約の見直しが必要になります。
「瑕疵」という文言が「契約内容不適合」という言葉になります。いわゆる欠陥のことですが、解釈の範囲が広くなるので、ホームページの請負制作など、きちんとしておかないと無限にサポートしなければならないことにもなります。また、儲かるなどのうたい文句が実現できない時など、これまでは消費者契約のみが対象だったのが、事業者間契約でも適用されうるので、契約内容をきちんと決めておかないと、返金しなければならなくなります。

2.あはき・柔整広告ガイドライン

2018年6月に医療法の改正に伴い「医療広告ガイドラインが」も改正され、ホームページは広告と定義づけられました。さらに、ビフォアアフタの写真やお客様の声が禁止になり、特に、美容医療業界に規制強化のメスが入りました。
接骨院や鍼灸などの分野においても、同様の規制を視野に、広告ガイドラインの作成が検討されています。医療広告ほどのきつい規制にはならないようですが、注目です。
あわせて、資格のいらない整体やサロン等についても規制が必要ではないかとの議論も出ています。

3.食品表示法

2015年に新たに制定された食品表示法に基づく新しい食品表示制度については5年間の猶予期間がありましたが2020年4月1日に完全施行されます。
製造所の表示や栄養成分表示の義務化など表示違反の食品は販売できなくなります。製造業者は当然遵守すべきことですが、販売業者も違反している食品を販売すると事後処理が面倒なので在庫管理をきちんとしましょう。なお、2020年4月1日製造分から適用されるので、しばらくは新旧表示が混在します。

セミナー等の開催

民法の改正など事業者が知っておくべき法律についてはセミナー等を開催する予定です。
また、これまでに登壇した法律改正のミニ登壇のレポートやスライド解説もホームページあげていますので参考にしてください。
 
今後ともよろしくお願いします。

 

メリークリスマス!

みなさまはどんなことを願っていますか?

自分のための願いとは別の願いを持っていますか?

大阪の阪神梅田駅に願い事を飾るツリーがあります。

戦争のない平和な世界でありますように

フィリピンの子供たちのあふれる笑顔

陸上競技友達がフィリピンに長期滞在していて、下記のブログで紹介されている活動にも参加されてます。


私も地域で子どもたちに陸上競技を指導しています。
もう10年以上になります。

子供たちの楽しそうな笑顔を見るとうれしくなります。

戦争のない世界でありますように

子どもたちの笑顔があふれる世界でありますように

リアル店舗のないセミナー自主開催事業やコンサルティング事業をやっている個人経営者は、キャッシュレス決済をぜひ導入しましょう!

12月1日からポイント還元事業者に登録されました

ポイント還元事業者に登録されるには、ます「キャッシュレス決済」ができるようにすることが前提となります。

PAYPAYなどのQR決済が代表格ですね。

ただし、QR決済はリアル店舗がないと審査にほとんど通らないので、私のようにWEBでのサービスを提供したり、セミナー・講座を開催したり、コンサルティングをやったりする場合は、通常のクレジットカード決済をする選択となります。

これまでは、クレジットカード決済を利用するのに手数料が高かったり入金が翌月末になったりと、スモールビジネスには導入しにくい側面もありました。

しかし、QR決済をはじめとした新しい決済手段が登場したことで、スモールビジネスでも負担少なくなっただけではなく、機会損失の減少による売り上げ拡大やキャッシュレス・ポイント活用による売り上げ拡大が見込まれます。

その手段が「スクエア」と「エアペイ」です。

ちなみに、エアペイは審査が厳しく、リアル店舗がないと導入は難しいので、まずはスクエア一択になると思います。

スクエアは導入してすぐに使えるようになりますのでおすすめです

最短当日とか翌日とかいっていますが、カードリーダーが届くのが最短3日後ぐらいになりますので少し時間がかかります。といっても、エアペイのように審査に1か月かかるということはないので即時導入のようなものですね。しかも、申込みに必要な項目は少なく、あっという間に申請できます。

スマホのイヤホンジャックにつなぐリーダーとUSB接続するリーダーの2つの端末が届きます。端末は最初のころはいろいろキャンペーンがあったのですが今は減ってきているものの、条件を満たせば無料になるなど、まだまだ大丈夫です。キャンペーンはいくつかあるので、のちほど紹介します。

↓このリーダーにクレジットカードを通すのですが何度か失敗します

スクエア最大のメリットはWEBで決済できること(ただし、即時決済ではなく請求書方式)

私はWEBで資格試験の通信講座を運営しており、これまでは銀行振込でした。したがって、申込みがあっても振り込まれるまでは売り上げが発生せず、毎年数十万円分の機会ロスが生じています。

また、4大メガバンクとゆうちょ銀行を指定しているのですが、場合によっては振込手数料がかかったり、金融機関まで出向く必要があったりします。特に、地方だと、金融機関が少なく、地方銀行では手数料が500円近くかかることもあります。

そこで、WEBでのカード決済を導入することが利便性を高めるだけでなく、顧客の手数料と時間と手間の節約と私にとっては機会ロスによる売り上げの拡大につながります。

実際に導入して分かったことですが、よくある通販のように、申し込みボタンを押して、すぐにクレジットカードで決済して、完了という方式ではありませんでした。

通常の申し込みを受けて、こちらで請求書を作って、相手のメールアドレスあてに送るというものでした。メールのURLに接続すると、カード決済画面が出て、あとは通常通り普通に決済できます。入金の反映も即時です。

それでも、試験直前の駆け込み入会の急ぎの決済で、2人利用しましたので、売り上げに大いに貢献しました。

この作業を通常の通販のようにカスタマイズすることもできますが手数料が必要だったりフォームをカスタマイズする必要があったり、スキルが必要です。まあ、請求書方式でも十分に活用できると思います。

↓こんな管理不画面です

スクエアは紹介URL経由で10万円分の手数料無料特典+端末代キャッシュバック要件達成が現時点でのベストチョイス

キャンペーンを紹介します

  1. 三井住友銀行経由での申し込みでは、もれなく端末代7980円が無料
  2. 90日以内に1万円を超える決済をすれば端末代を全額キャッシュバック
  3. 紹介URLを経由した申し込みで10万円分の決済手数料が無料(180日以内)

2の条件を満たすなら、2と3の併用が一番お得になります。

照会URLは、https://squareup.com/i/967586304D

スクエアのホームページが表示されるので、そこから申し込みます。

2の要件を満たす自信がない場合は、1を選択します。三井住友銀行のホームページからの申し込みになります。

三井住友銀行の専用ホームページは、https://www.smbc.co.jp/kojin/furikomi/square/

↓紹介URLではないスクエアのホームページはこちらから

個人事業主でもOK!事業の業種、形態、規模、または法人・個人にかかわらず、カード決済が導入できます!

JCBには厳しい審査が必要

他のクレジットカード決済も同様なのですが、JCBだけ別途厳しい審査があります。必要な書類やWEB表示、誓約書などが必要で、コンサルティングは扱えないなど、ほしい決済手段ですが、私は書類を再提出したものの、いまだに審査結果が出ていません。
したがって、主にVISA・Masterカード限定になります。楽天カードがVISAなので持っている人は多いと思いますが、ヤフーカードはJCBなのでつらいところです。

エアぺイはipadがもらえる(実際は無料貸与)なのでリアル店舗の場合はスクエアと合わせて申し込みするのもベスト(エアペイはWEB決済できないので)

QR決済をはじめとしたさまざまな決済方式をまとめて申し込みできます。

リーダーはもらえますがipadは無料貸与になります。

また、スクエアに比べて入力項目が非常に多く、最初は途中で嫌になって断念しました。再度チャレンジして1時間ぐらいで入力しました。

事前相談では、私のような業種でも導入可能だといわれていたのですが、結局、審査落ちしました。ipadがゲットできなくて残念でした。

↓エアペイのホームページはこちらです

カード決済AirPAY