保険料を払えない場合の流れ
ここでは民間の保険の保険料の支払いについて述べます(国民健康保険などの公的医療保険ではありません)。保険料の引き落とし日をすっかり忘れていて口座残高が足りなかった。保険料を払えなかった場合、次の2つのうちどちらかの対応となります。
- 解約返戻金がない場合
- 解約返戻金がある場合
解約返戻金がない場合
解約返戻金がないのは主に医療保険やがん保険です。(貯蓄型医療保険はあることもある)この場合、こちらの対応になります。
まず、いつまで保険料の払い込みを待ってもらえるかというと翌月末までです。
これを猶予期間といいます。
この猶予期間内に保険料を払い込むことができれば契約は問題なく継続します。
この期間を過ぎると保険は効力を失いますが、これを失効といいます。
失効すると、保険金の請求事由に該当しても保険金は下りません。
保険が失効しても、一定期間内(大体1~3年、保険会社による)であれば元に戻すことができ、これを復活といいます。
まとめると、保険料を払えない場合の流れは次のようになります。
- 1.翌月末までが猶予期間
- 2.猶予期間を過ぎても保険料を用意できなかった場合、保険の失効となる
解約返戻金がある場合
生命保険や個人年金保険、学資保険が解約返戻金のある保険となります。まず、翌月末までが猶予期間である点は同じです。
保険料の払い込みがなく猶予期間を過ぎた場合、失効はせず自動振替貸付が行われます。カリビアンコム単品購入
自動振替貸付とは解約返戻金を原資とした貸付のことです。
この貸付により保険料の払い込みが行われます。
解約返戻金の一定の範囲枠いっぱいになると貸付は行われません。
そのままの状態であれば保険は失効します。
失効したあとの流れは、解約返戻金がない場合と同じです。
保険が失効した場合、保険金の受取期間であったとしても保険金を受け取ることはできません。
保険が失効すると、保険金の請求事由に該当しても保険金は下りません。
保険が失効しても、一定期間内(大体1~3年、保険会社による)であれば元に戻すことができ、これを復活といいます。
まとめると、保険料を払えない場合の流れは次のようになります。
- 1.翌月末までが猶予期間
- 2.解約返戻金の一定の範囲の許す限り、自動振替貸付による保険料払い込み
- 3.自動振替貸付の枠を使い切った場合、保険の失効となる
自動振替貸付は貸付ですので、返済するまで利息がかかります。
利率ですが、ここ10年以内に契約した保険なら2~3%程度となるようです。
カードローンなどと比べると大変低い利率ですので、もしこのような保険を持っている方は使うことを考えてみても良いと思います。ちかん