連日世間を騒がせているマイナンバー制度ですが、中には簡易書留の受取拒否を行う方もちらほらと散見されています。
ネット上では「罰則規定により刑罰を受けることになる」、「国民の大半が拒否すれば制度廃止となる」といった様々な情報が錯綜としていますが、実際のところ、受取拒否をするとどのような不利益を被るのでしょうか。
既に番号は決定済?受取拒否をしても意味はない
マイナンバー拒否関連の情報の中でも郡を抜いて多いのが、マイナンバーを受取拒否すれば制度反対の意思表示をしたことになるという情報です。確かに、マイナンバーは簡易書留で世帯ごとに郵送されてきますから、郵便局員の配達を拒否し続ければポストに勝手に投函されるといった事態は避けることができるでしょう。
ところが、この受取拒否行為では、マイナンバーの付与を回避するという目的は達する事ができない点に注意が必要です。
何故なら、マイナンバーは簡易書留郵便の受取によって付与が決定されるわけではなく、既に付与が決定された事実を国民に「通知」するという形を取っているからです。
したがって、郵便を受取拒否する事では、マイナンバー制度そのものの回避は全く不可能であるという結論になります。
受取拒否をしても罰則規定は特にナシ!
続いて、マイナンバーを受取拒否した後の展開を検討してみましょう。まず、受取拒否した場合の法制度の扱いですが、多くの方が憂慮している罰則規定に関しては、現在のところ全く規定されていません。
運用面に関しても、社会保険及び税務の双方で個人に対して罰則規定は付与されていませんから、マイナンバーを知らないからといって罰則を危惧する必要はないでしょう。女体のしんぴ
また、マイナンバーの受取を拒否したからといって、従来の行政サービスを受けることができなくなるといった心配もありませんから、この点は安心する事ができます。
ただし、企業に対してはマイナンバーの取扱いに対して厳しい規定が付与されていますから、多少事情が異なります。
特に、現在お勤めの勤務先からはマイナンバーの提供を求められる事が確実です。
企業には雇用する従業員のマイナンバーの収集に努めるよう法律で規定されているので、番号通知に協力しない場合は、会社に事情を説明する必要があるかもしれません。
今後は罰則規定の可能性も…
これまでマイナンバーは罰則規定はないものの、強制的に付与されると説明してきました。ですが、これらはあくまで現段階の法制度におけるものです。
将来的にマイナンバーの周知や扱いが定着した後には、新たな法制度の制定や既存の法律の改正などによる罰則規定の付与なども十分に考えられます。
また、先ほど行政サービスを受けるのに不利益を被る事はないと述べましたが、それらはあくまで過去のサービスにおける点に限った話です。
マイナンバーの把握が前提となるマイナポータルなどの新サービスは、当然マイナンバーを知らなければ利用する事ができません。
政府はマイナンバーの活用を前提とした政策を展開するでしょうから、将来的にはマイナンバーを把握しておいた方が便利な生活を送る事ができるようになるでしょう。