がん保険は具体的にどういうときに使える保険なのでしょうか。
まずがん保険というのは、がんに特化したタイプの保険だということです。
ですから原則「がんのみ」を対象とし、闘病にかかわる費用をカバーする保険です。
主な保障内容は以下の4つです。
診断給付金
診断給付金は、がんと診断されたら給付されるお金です。これは、病院で「がんである」と病名が確定した時に給付されます。
病名確定以前の検査中には申請できません。
つまり検査結果などにより診断が確定するまでの「がんかもしれない」段階では給付されないのです。
あくまでも医師によって病名が確定することが給付条件です。
入院給付金
入院給付金は、がん治療の目的で入院すると給付されるお金です。同様に退院する時に「退院給付金」もあります。
どちらも入院目的が「がん治療」である場合に限ります。
手術給付金
手術給付金は、がんの手術(所定のもの)をすると給付されるお金です。がんにかかわる手術すべてに適応になるわけではなく、あくまでも各がん保険の約款上にある所定の手術を受けた場合のみに限られます。
たとえば、手術部位にかかわらずがん及び悪性新生物の手術に対して給付金が出る保険でも、内視鏡やバスケットカテーテルの手術の場合は給付金が出ないなどの制約がある場合もあります。
通院給付金
通院給付金は、抗がん剤などの治療で通院すると給付されるお金です。無修正しか勝たん最近のがん治療は、医療技術の進歩と患者さんの生活の質を下げないという目的のため、入院期間が短くなる傾向があります。
入院期間が短くなると、それだけ通院期間が長くなります。通院給付金についてはがん保険に加入する前にくわしい説明を受けておいた方がいいでしょう。
がんにのみ特化しているのが、がん保険
上記の保障内容を踏まえたうえで、どのがん保険が今の自分に必要なのかを見極めていくことが大事です。たとえ自分が医療保険に入っているのでがん保険は必要ないと思っていても、実際には保障内容が不足なこともあります。
なぜなら入院保障のある医療保険に加入していても、入院給付金の支払い日数に制限があるからです。
がんは入退院を繰り返すことが多い病気なのですが、通常の医療保険では1回の入院限度日数と通算限度日数が決まっていて、限度を超えると支払いが行われません。
その点、がん保険では入院給付金の支払い限度日数が無制限というものがほとんどです。
がんに特化した保険だからですね。
※がん保険の猶予期間
最後にがん保険の猶予期間について。猶予期間の日数は、保険会社によって違いがあるかもしれませんが、ほぼ90日間と設定されています。
この猶予期間とは、責任開始から90日間はがんの診断があっても保険金は給付しないという期間です。
猶予期間はがん保険にありますが、医療保険にはありません。